魔王のやるならトコトン!

                                                                                                                宇都宮東署に誤測定された皆様へ                                                                               私、訴訟を起こすつもりです。                                                                                ご一緒にいかが? はじめてのお客様は「このブログの主旨」をご一読いただけば幸いです。

カテゴリ: レーダー

やっとカテ「レーダー」・・・すいません。
VSレーダーの解説は長くなるので簡単な方からお知らせしておきます。
レーダーに比べたら件数的に少数でしょうが白バイやPCでの追尾による取り締まりに遭った場合の対応法です。

解説する必要も無いとは思いますが一応・・・

追尾方式とは走行する車両を同じ速度で走行、その間に速度計を止めて「お前と同じ速度で走行した。その速度がこれだ」と検挙する方式です。
同じ速度であるというためには相対速度がゼロ、=車間距離が一定不変であることが必要なのは言うまでもないですよね?


では対応法です。
ICレコーダーがあれば最高ですがスマホでも構いません、警官との会話を録音することを強くおすすめします。
捕まったら必ず聞きましょう。

「何mの間隔で何秒追尾したの?」

まあ何秒追尾しようがかまわないんですが、何m間隔だったのかは非常に重要。

Case1
「〇☓mです」
答えはまあ、こっちですよね。
1㎞/hって秒速に直すと27.77・・・cm/sです。
計測速度に間違いない=相対速度は0=車間距離は一定不変
追尾の間隔が何mだかよく分かんねえけど30cmのずれは無かったとでも
言うつもりでしょうか?んな訳あるはずがありません。

はい、論破

Case2
「〇☓mです。」
絶対だな?
何を以てお前はその距離を図った?
目測だよな?
お前の目なんざ計量器じゃねえ。

計量法知ってるか?

(使用の制限)
第十六条
の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持し
てはならない。
一  計量器でないもの


法律の条文って慣れてないと読みづらいんですが、アンダーライン部のみを抜き出すと、
次に該当するものは計量に使用してはならない。
 一 計量器ではないもの


はい論破

結局警官が提示してくる証拠なんかPCなり白バイなりの走行速度でしかないわけです。
これが違反者の速度だと関連付けるのは警官の証言のみ。

信号無視とか一時停止とかで裁判になった場合はほぼ100%警官の証言が採用されます。
しかし、この論法ではたとえ「神の目」を持つ警官だろうが関係ありません。

法律で決まってるんですから。「決まりは決まり」です。

これで向こうが切符を切るのをあきらめるかどうかはわかりませんが・・・
この論点で闘ってみようと思う方がいらっしゃいましたらご一報ください。

全力でお手伝いいたします。


計量法第16条違反ってことは
第百七十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項、第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条、第九十七条第二項又は第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者


お巡りさーん、ここに計量法第16条違反の犯罪者がいますよー。捕まえてくださーい。

刑事訴訟法
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

捕まらないのが一番という方へ
周りは見ましょうね。
追尾されてることに気付かないんだから個人的には捕まる方も悪いとも思いますが・・・。

私は高速道路では追い抜く車が二人乗ってる乗用車なら全部ドライバーを確認します。
高速隊なら制服を着ています。
え?夜?
夜には限りませんがエライ勢いで追いついてくる車がいたらとりあえず車線を譲りましょう。
追い抜かないで後ろにつけて付いてくるようならPCの可能性が高いと思いますよ。

私はネタ作りのためにドラレコを後ろ向きにつけようと思ってます(笑)
これで録画しておけばホントに同じ速度で追尾したかどうか簡単に解析できます。

県警さん、栃木だけの問題じゃないと思いませんか?
全国の本部にも知らせて(できるもんなら)対応を考えることをお勧めします。

尊敬する先輩にブログのことをお知らせしたらメールをいただきました。
この先輩、部下から「親方」と親愛の情を込めて呼ばれるお方。
あれ?「親方」って言い出したのは私だったかな・・・

詳細は良くわかりませんが、ドップラー効果を利用した取り締まり器の設置角度を10度に設置すべきものを5度に設置して計測してしまったら、5度のデーターを補正して10度のデーターを求める事は理論上できます。
   測定紙・取説p19          
はい、先輩!「理論上は」仰せとおりであります!                                   
輩もその点は重々承知しております。

しかしながら下記三つのの観点から愚考をば述べさせていただく無礼をお許しください。

1 先輩も数年前に警官から上記の画像の「第2‐8図、印字例」にある測定紙を手渡されたと記憶しております。刑事事件ではこの測定紙こそが唯一の物証であります。

前記事本部長閣下、それは不可能です
に記しましたとおりJMA240は1km/h未満を切り捨てて表示します。上記の印字例の55km/hの実際の速度をX(km/h)とすれば、
55 ≦ X < 56  のはずです。
先輩のおっしゃるとおり5度から10度に補正するための係数が1.02と仮定すると・・・
(諸般の事情で自宅のPCがエクセルを使えないので明確な数値が出せません。後日訂正します。)
56.10 ≦ X < 57.12 となり 56km/h、57km/h のいずれになるか、判別は不可能です。

2 仮に何らかの方法で正確な数値を出せたとします。
ao110524
①切符には違反速度を記入しなければなりませんが測定紙と違う速度を記入した切符が有効でしょうか?

②前記事で述べたとおり学力の高い警察官ばかりではありません。全員が現場で運転者に測定紙と切符の速度が違う理由を説明できるとはとても思えません。
何よりも数をこなすこと「効率的な」職務の遂行ができなくなりなってしまいます。

③後日通知することにしますか?
 できません。
 道路交通法第126条に告知が義務付けられております。
 第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
 その者が逃亡するおそれがあるとき。
青切符
                                                                                                                                                                                                                                                        通称「青切符」、何枚かの複写式ですが違反者に渡されるのが「交通反則告知書・~」なのはこれが理由です。
オービスが30km/h未満では光らないのもこれが理由です。「速やかに書面で告知」できないのですから・・・





3 これが一番でかいですよ。
sisyousho
仕様書です。
(3)の測定角度切替をご覧ください。
「27°」または「0°」(0~10°)の二通りしかないんですよ。
その下の測定精度からもわかるとおり設置角度0~10度までは全部同じように測定&表示してしまうんです。
しかもいけしゃあしゃあと
測定角度が10度のとき、走行速度に対し更に1.5%マイナス誤差が発生します。」と。
(先輩ならよくご存じの)文系脳には「『更に』ってことはもともとマイナス誤差があんだな?」と読めます。




p40_0005(1)には「~実際の速度よりも遅くなります
      「正確ではないよ」って断言してますよね?
       先輩のご意見にある「5度と10度の違いを補正」なんてことは全く考えてません。
(4)では「決して測定速度が~早くなることはありません。」
   と自慢げですらあります。
 (5)でも「実際の速度よりも遅い速度と

  ハッキリと自分から正確ではないことをうたってます。
 正確でないことをうたい文句にする測定器なんて初めて見ました。
  誰がこんなことでいいと決めたんですか?
  メーカーが決めただけです。

ついでに言わせていただく理系ではと速度を速い遅いって言うんですか?
文系脳では速度は高い低いだと思ってたんですが。
しかも「早い」って・・・
ここでもバカと言わせていただいていいですよね?

で、これを読んだ東署のバカ警部補は「角度がどうでも実際の速度より低く出る・・・」と思い込んだのでは?
「低く出るならOK」という考え方そのものが厳正に取り締まりをしようとする気持ちなんかないことの何よりの証左である!と思います。

等々あれやこれや考えるに
「物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。」
と定める計量法第10条に違反する、と愚考する次第です。
先輩、いかがでしょうか? 

先輩からの意見にお応えしたついで・・・というわけでお待たせしました。レーダー編です。

言葉にこだわる私としては「レーダーってのは・・・」とやりたいところですがまあ世間一般で取締りの話でレーダーといえば指すものは一緒ですのでこのブログでは「レーダー」で通します。

本気で攻めていきますので「ドップラー効果」や「三角関数」等の話を無くしては説明できません。
あ、「ダメだ」と思ったそこの貴方、大丈夫!
過去記事で何回も書いたように私、バリバリの文系です。

この件が始まるまではドップラー効果なんて例の「救急車が近づいてくると~」以上のことはわかりませんでした。
間違いなく最高の学力を持っていた大学受験の時でさえまったく・・・
おっさんの昔話ですが私、共通一次試験(5教科7科目1000点満点)を受けた世代です。
理科は科学と物理で受験、物理なんて自己採点では25点。
人格だけでなく学力も偏った男です。

そんな私が繰り広げる屁理屈ですから理系の人から見たら笑われるかもしれません。
笑ってくれたそこの理系の貴方、ビシビシ指摘してください。

あ、そーだ。
大体ですがレーダーカテゴリを「文系」と「理系」に分けてみます。
文系では取説や法律から見たJMA240の欠陥を、理系ではドップラー効果等の理論的なほうからJMA240のいい加減さを攻めます。理系の方は文系脳はこういう思考をするんだと、文系の方は人間、スイッチが入ればこの程度のことくらいはできるもんだと笑ってください。

昔は遠出する時はフロントのナンバープレート外して行ったもんですが・・・
今は違法です。

数年前、私の後ろを走っていた車のナンバープレートにコンビニ袋か何かが張り付いてました。
あれならオービスにはナンバーがうつらないんだろうなあ・・・
知らないうちに張り付いたコンビニ袋でも検挙されちゃうんでしょうか?

取説hyousi












はい、これが
「JMA-240 レーダ式車両走行速度測定装置」
取扱説明書

コピー代として1000円弱払いましたが・・・
これだけ笑わせてもらいましたので安い買い物でした。






p40_0006
真っ黒です。

エ〇本も一部墨塗りとかならそれなりに萌えますがページ全部が真っ黒なのに萌えたら変態です。
それでも隠されると見たくなるのは悲しい男の性(笑)
(4)(5)(6)は単なる見出し、タイトルだと思うんですがこれさえ見せないと・・・

非開示理由は条例第7条6号該当
「公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」

P61ってのは何が書いてあるんだろ?って目次をみると・・・

p40_0007

ほうほう
「測定上の注意・・・検出部の設置角度を27°としたとき」

???注意書きにどんな重大な秘密が?

ま、全編にわたり萌え~な墨塗りがあるんですが墨塗りのない部分からでも見る奴が見ればここまでツッコめるということをこれからご披露していきます。

この後書いていく「取説から読める不備、矛盾、違法性」はすべて公安委員に直接口述してある内容です。


思い出した。
開示について非常に大きな疑問というか疑念というか・・・
私、開示請求はすべて「閲覧させろ」で行っております。
で、閲覧したうえで「これとこれ・・・」という形で写しの交付を受けるんですが、閲覧の際はすでにコピーされてます。原本を見たことがありません。
ってことは原本から都合のいい部分だけを抜き出して・・・ってことも可能なわけです。
いや、これがそうだとは言いませんけどね。

この言葉は皆さん聞いたことがあると思います。

詳しい解説は省きます。
県警に叩きつけた文書にあるように高校物理の学習範囲で私の書く内容は
すべて理解できるはずです。

「物理?ンー、ワカンネ。」
はい、物理と聞いて投げ出そうとしたそこの貴方、あきらめる必要はありません。
大丈夫、私もバリバリの文系です。
オッサン、1980年に共通一次試験(今のセンター試験ね)を受けた時の物理の自己採点は25点!
人格だけでなく学力も偏った人間です。

ところが今回の件でもう一度勉強してみたらイヤー分かる分かる。
まるで乾いた砂に水が浸み込むようです。
結局教育ってこういうことなんだろうなって思いました。

概念というか下地、素地さえ作っておけばあとで何とかなるという・・・
息子達よ、勉強はしとけ。
(もちろん私自身昔そんなこと言われてもなーんにも感じなかったでしょう。)

話を戻します。
ここら辺が分かりやすくまとめてくれてますね。
http://mc.njr.co.jp/jpn/technical/sensor_2.html#02

この新日本無線㈱、偶然ですがJMA240の製造元である㈱日本無線の子会社です。(笑)
このブログをご覧いただいた皆さん、上記サイト、できたら魚拓取っておいてください。
あわてて削除、訂正されるかもしれませんので。

県警、あんたらにはハードコピー渡してあんだから捨てんなよ。
senser2_1

移動する人/物体にセンサから電波をあてると、その反射波からその移動方向/速度がわかる。
例えば10Hzを発信、反射波が11Hzであれば、反射波と発射波の差、1Hzからその速度を計算するのがこのレーダー式測定器の原理。

これも避けて通れません。

ドップラー効果をものすごーく単純にいうとですね、

走ってくる車に10という周波数の電波を当てたら11になって帰ってきた。
11-10=1
で、この1という周波数が車の速度になる訳です。
(理系の人、笑うなら笑ってください。文系にはこの位単純化しないとワカンナイんですよ。)

この発信周波数と反射波の周波数の差が「ドップラードップラー遷移量」とか「ドップラーシフト量」と呼ばれます。
こちらがすごく分かりやすくまとめてくれています。
http://www.nyanya.sakura.ne.jp/koutsu/obisu1.php

取り合えず算出式です。
Fd =2VF/C
        Fd:ドップラーシフト量
        V  :物体の速度(m/s)
        F  :送信周波数(Hz)
        C  :電波の速度(光の速度と同じです。m/s)

新日本無線のHPにもありますね。
http://mc.njr.co.jp/jpn/technical/sensor_2.html#03
senser2_3
こちらではFt、Vr、になっていますが上記の公式と違いはありません。

sisyousho
検出部の周波数も墨塗り・・・
(ネットでなんでも〇見えになる昨今、逆に萌えます:バカ)
ま、いいですよ。
10.525GHzだってのは30年も前から知ってますから。

非開示理由は条例第7条6号該当
「公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」

周波数を知られると対抗措置を取られちゃうからってことです。
ほー、なるほどね。
p3


でもさぁ、ここに音叉の周波数は508Hzだよってあんた開示してんじゃん。



p40_0002
で、こっちではそうすっと25km/hって表示することも開示したよね?




で、高校の物理で習ったドップラー効果の公式に当てはめると・・・
結果から言うとハイ、やっぱり10.525GHzですな。

結局バカ県警、捜査情報だからヒ・ミ・ツとか言っときながら自分で晒しちゃったと。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/jyouhoukoukai/jyourei/1181025387927.html

2 犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすかどうかについて、専門的・技術的判断が必要であるため、実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報を非公開としたものである。

条例の趣旨はわかります、もっともです。
でも実施機関(県警のことです)、専門的・技術的判断ができてないんですけど?
これ開示しちゃったら周波数を非開示とした理由がなくなっちゃいます。

文系で数式はカンベン、という方はこの下の3行だけ読んだら次に進んでください。

まおうのこうげき!
まおうはしゅうはすうをとくていした!
けんけいに312のダメージ!         (ドラクエやったことのない人にはわかんないっすよね)

以下数式が苦にならない方向けです。
周波数をXとすると、

Fd=2×Ft×Vr/C(新日本無線HPの公式を使ってます、わざとです。)
Ft:送信周波数(GHz)
Vr:物体の速度
C:3*10^8(m/s)
はい、間違ってます。
周波数をGHz、速度をkm/hで計算しちゃうんですか。へー。(棒読み)
じゃ、やってみましょう。
JMA240の付属品の音叉、508Hzです。
これで25㎞/hになるんだよな?日本無線さんよぉ
これがドップラーシフト量、508Hz になるんですが・・・

2×10.525×25/3*10^8=0.000001754167(GHz)
508Hzとはほど遠いでしょ?
へ?GHzからHzに変換ぐらいしてやれよって?
仕方ねえなあ、ホレ
1754.166667(Hz)
まだまだほど遠いっすよね。
物体の速度を時速にしちゃってるからこんなことになっちゃうんですわ。
25km/hってのは6.944・・・m/sです。
これで計算すると487.23733・・・(Hz)
大分近づきましたね。
え?508Hzにならねえじゃねえかって?
そんなことは私のせいではありません。
(株)日本無線に聞いてください。

知りたいですか?
じゃあ謎解きをしましょう。
このF〇ckin’ JMA240はですねえ、
この25㎞/h程度の速度域だと サバを読むために1km/h引き算してやがるんですよ。
25㎞/hって印字してても実際の速度は26km/hのはずなんです。
26km/hは7.22・・・m/s。
これで再計算すると506Hz
これでどうだ?お客さん!

506と508じゃ違うだろうって?
んーあんまり細かいことを言う男は女の子にもてないよ。
理系なら簡単な話ですよね。
508から計算しちゃえばいいんです。

ドップラーシフト量を508に決めて、速度をX(m/s)とすれば、
Fd=2×Ft×Vr/C
508=2×10.525*10^9×x/3*10^8
X=7.23990498…
≒7.24(m/s)
=26.064(km/h)

ほらどうだ!
おう、バカ県警、秘密にすんなら音叉の周波数も隠すべきだったな。
てなわけで行服出したわけです。

前記事で「トーシロ」が出たついでなので「取説から読み解く」シリーズを・・・
これでレーダーの信頼性を問うつもりはありませんが企業の能力・姿勢は
こんなところからもうかがえるということで・・・(ま、ネタのうちです)
後輩たちよ、俺がお前らの文章にいちいちうるさく言うのはこういうことなんだぞ。
IMG_0011


取説P64
6‐3 定期保守
何回読んでも定期保守とはなんぞやってのが
読み取れません。
ま、それはいいとして・・・
●素人による定期保守は絶対におやめください。

素人って・・・
まあプロにしてみりゃ
「余計なことしてくれんなよ」って言いたいのは
分かりますが・・・


これ、製品に付属する取説です。
読むのはお客様です。
それを素人呼ばわりですか?

私がたまにヤ〇オクで購入する格安の車用品とか電気製品の取説に
こんな風な表現が見受けられます。
もしやこのJMA240もMade in F○ckin’ China?

あ、お客様って言ってもズブズブの仲良しだからそんな口叩いても文句言わなれいわけね。

白バイやパトカーのスピードメーターは正確とか聞いたことありませんか?
ウソです(私見)
都市伝説です(私見)
あり得ません(私見)

スピードメーターの仕組みってご存じですか?
最終的にはタイヤが何回転してるのか?ってことになるんですが・・・。
私が現在乗ってるような古い車ならドライブシャフトとスピードメーターをワイヤーでつないで
メーターのギアを回してます。
ギア比は一定ですから調整なんかできません。
車検でスピードメーターの検査がありますが、これがまた・・・。
ローラーの上で駆動輪を回して車のメーターが40km/hになったらボタンを押す、
検査官はモニターでローラーの回転速度と比較をして、これが基準内か否かで
合否が判定されます。

例えば純正より径の大きいタイヤを履いてる車なら35㎞/hとか38㎞/hとか低めの
スピードでボタンを押せば合格です。
小径タイヤなら逆。
万一落ちたら検査官に「何km/hでした?」と聞けば教えてくれるので、
ボタンを押すタイミングを考えりゃいいだけのことです。

今の車ならあちこちの回転部、クランクシャフトだったりドラシャだったりどこでもいいんですが
「ここが〇回転してるってことは(ギアが▲速で減速比が◎◎で)タイヤが△回転してるんだよね。
ってことはタイヤの円周が××ミリだから・・・」とコンピュータで演算、速度を表示してます。

私、新車を買う時はディーラーに頼んで「整備要領書」も一緒に購入します。
これはディーラーが自社の車の整備をする時のマニュアルで部品の脱着方や整備の仕方、
不調時の点検項目等が全て載ってますが、スピードメータの調整の仕方なんか全く書いてありません。
メーターがおかしければメーターアッシーとかコンピュータを交換するだけです。

だからこそメーカーは車検の基準を満たすように速度を「高め」に表示するように設定しています。

「コンピュータならパトカーだけは専用ROMとかがあるんじゃね?」って思った方へ。
うーん、「無い!」とは断言できませんがそんなモン使っても「絶対正確」といえる速度なんて
表示できません。

その気になって見るとパトカーで多いのが180クラウンでしょうか?
純正タイヤサイズは215/60R16

このタイヤのサイズ、計算上は
(16×25.4)+((215×0.6)×2)=664
で、タイヤの直径は664mmです。

ところがメーカーやタイヤのブランドで微妙に違います。
TOYO PROXES 外径  676mm
http://toyotires.jp/size/pxc1s.html

YOKOHAMA S-DRIVE 外径664mm
http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/dna/dna_es03_sizelist.html

YOKOHAMA Ecos 外径 666mm
http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/dna/dna_ecos_sizelist.html

ほら、絶対正確なメータを使っていてもタイヤ1回転で進む距離が違うんですから
正確になんか計れるわけがないんです。

メーカーのトヨタが計算上の664mmを基準に車速を表示することにしていたとすると、
メーターが100km/hを示した時
PROXESでは   101.8㎞/h
S-DRIVEでは   100 ㎞/h
Ecosでは      100.3㎞/h

しかもタイヤは摩耗します。摩耗度合いでまたメーター調整するんですか?
径の問題だけじゃありません。
タイヤのコンパウンド(ゴム質)、空気圧、ノーマルorスタッドレスと要因は数えきれません。

考え得る限り最大の径のタイヤを想定してROMを調整しておきますか?
それなら確かに「少なくとも○○㎞/hは出てた。」は言えるでしょう。
私を例に取れば「魔王、少なくともお前は30㎞/hは超過してた。」と。
前記事で言った相対速度も絶対に間違いないものと仮定します。

すると私、反論します。
魔:「じゃ、あんたの車で29㎞/h超とされた奴ってホントは赤切符だった※蓋然性があるよね?
       49㎞/h超とされた車って50㎞/h超だった蓋然性も同じだよね?不公平だわ。
       憲法第14条、法の下の平等に反するわ。」

別に私は1km/hや2km/h違ってたって全く気にしません。
気にするには警察だけですよね。
35km/hオーバーか36km/hオーバーなんてどうでもいいんですが29km/hか30km/hかじゃ
天国と地獄です。
いや、どこかで線を引かなければならないのはわかりますよ。
だから、その線を越えたか超えていないかってその判断基準をハッキリさせろと1年以上前から
言ってるんですが県警、いまだに答えません。


※私、文章を書くときは「可能性」と言う言葉をあまり使いません。
その代わりに使う言葉が「蓋然性」。
上の反論も「可能性」にしても違和感を覚えない方も多いでしょう。
ここも私なりのこだわり。大学生時代のK先生が講義(国語学概論)で
おっしゃった言葉が頭の片隅にこびりついていて・・・
「可能性」と言う言葉は肯定的なことに使うべきで、「事故の可能性」という風に使うのは好ましくない。
その場合は「事故のおそれ」あるいは「事故の危険性」とするべきである、と。
辞書には
「蓋然性」
ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。
確からしさ。これを数量化したものが確率
「可能性」
1 物事が実現できる見込み。「成功の―が高い」
2 事実がそうである見込み。「生存している―もある」
3 潜在的な発展性。「無限の―を秘める」
4 認識論で、ある命題が論理的に矛盾を含んでいないという側面を示す様態。


K先生の講義、すごく分かりやすくて聞いている時は楽しかったんですが・・・
スイマセン、遊びたい年頃だった(今も?)ので講義には半分も出席しなかったと思います。
スポットではいろいろ覚えているんですが講義として何を習ったのかは全く覚えていません。
講義に全部出るような人間だったら違う人生があったんだろうな・・・(遠い目)

この文章を書くのに「蓋然性」をググってみたらまた私のツボにはまるお言葉を見つけました。
可能性と蓋然性の混同
 別概念の混同
 かねがね 「 可能性が高い 」 という表現に疑問を感じてきました。
 昔、教授会で同僚の理学博士が、以下のようにいうのを聞いて以来のことです。
  「 可能性はあるかないか? ゼロでない限り、常に可能性は "ある" のです。多少や高低など、
   程度をいうなら蓋然性です。二つの概念を混同してはなりません 」

んーすげえ。よくわかる。理系でこんな言葉をさらっと言えるヒト、尊敬します。

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