やっとカテ「レーダー」・・・すいません。
VSレーダーの解説は長くなるので簡単な方からお知らせしておきます。
レーダーに比べたら件数的に少数でしょうが白バイやPCでの追尾による取り締まりに遭った場合の対応法です。
解説する必要も無いとは思いますが一応・・・
追尾方式とは走行する車両を同じ速度で走行、その間に速度計を止めて「お前と同じ速度で走行した。その速度がこれだ」と検挙する方式です。
同じ速度であるというためには相対速度がゼロ、=車間距離が一定不変であることが必要なのは言うまでもないですよね?
では対応法です。
ICレコーダーがあれば最高ですがスマホでも構いません、警官との会話を録音することを強くおすすめします。
捕まったら必ず聞きましょう。
「何mの間隔で何秒追尾したの?」
まあ何秒追尾しようがかまわないんですが、何m間隔だったのかは非常に重要。
Case1
「〇☓m位です」
答えはまあ、こっちですよね。
1㎞/hって秒速に直すと27.77・・・cm/sです。
計測速度に間違いない=相対速度は0=車間距離は一定不変
追尾の間隔が何mだかよく分かんねえけど30cmのずれは無かったとでも
言うつもりでしょうか?んな訳あるはずがありません。
はい、論破。
Case2
「〇☓mです。」
絶対だな?
何を以てお前はその距離を図った?
目測だよな?
お前の目なんざ計量器じゃねえ。
計量法知ってるか?
(使用の制限)
第十六条
次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 計量器でないもの
法律の条文って慣れてないと読みづらいんですが、アンダーライン部のみを抜き出すと、
「次に該当するものは計量に使用してはならない。
一 計量器ではないもの」
はい論破。
結局警官が提示してくる証拠なんかPCなり白バイなりの走行速度でしかないわけです。
これが違反者の速度だと関連付けるのは警官の証言のみ。
信号無視とか一時停止とかで裁判になった場合はほぼ100%警官の証言が採用されます。
しかし、この論法ではたとえ「神の目」を持つ警官だろうが関係ありません。
法律で決まってるんですから。「決まりは決まり」です。
これで向こうが切符を切るのをあきらめるかどうかはわかりませんが・・・
この論点で闘ってみようと思う方がいらっしゃいましたらご一報ください。
全力でお手伝いいたします。
計量法第16条違反ってことは
第百七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項、第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条、第九十七条第二項又は第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
お巡りさーん、ここに計量法第16条違反の犯罪者がいますよー。捕まえてくださーい。
刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
捕まらないのが一番という方へ
周りは見ましょうね。
追尾されてることに気付かないんだから個人的には捕まる方も悪いとも思いますが・・・。
私は高速道路では追い抜く車が二人乗ってる乗用車なら全部ドライバーを確認します。
高速隊なら制服を着ています。
え?夜?
夜には限りませんがエライ勢いで追いついてくる車がいたらとりあえず車線を譲りましょう。
追い抜かないで後ろにつけて付いてくるようならPCの可能性が高いと思いますよ。
私はネタ作りのためにドラレコを後ろ向きにつけようと思ってます(笑)
これで録画しておけばホントに同じ速度で追尾したかどうか簡単に解析できます。
県警さん、栃木だけの問題じゃないと思いませんか?
全国の本部にも知らせて(できるもんなら)対応を考えることをお勧めします。
VSレーダーの解説は長くなるので簡単な方からお知らせしておきます。
レーダーに比べたら件数的に少数でしょうが白バイやPCでの追尾による取り締まりに遭った場合の対応法です。
解説する必要も無いとは思いますが一応・・・
追尾方式とは走行する車両を同じ速度で走行、その間に速度計を止めて「お前と同じ速度で走行した。その速度がこれだ」と検挙する方式です。
同じ速度であるというためには相対速度がゼロ、=車間距離が一定不変であることが必要なのは言うまでもないですよね?
では対応法です。
ICレコーダーがあれば最高ですがスマホでも構いません、警官との会話を録音することを強くおすすめします。
捕まったら必ず聞きましょう。
「何mの間隔で何秒追尾したの?」
まあ何秒追尾しようがかまわないんですが、何m間隔だったのかは非常に重要。
Case1
「〇☓m位です」
答えはまあ、こっちですよね。
1㎞/hって秒速に直すと27.77・・・cm/sです。
計測速度に間違いない=相対速度は0=車間距離は一定不変
追尾の間隔が何mだかよく分かんねえけど30cmのずれは無かったとでも
言うつもりでしょうか?んな訳あるはずがありません。
はい、論破。
Case2
「〇☓mです。」
絶対だな?
何を以てお前はその距離を図った?
目測だよな?
お前の目なんざ計量器じゃねえ。
計量法知ってるか?
(使用の制限)
第十六条
次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 計量器でないもの
法律の条文って慣れてないと読みづらいんですが、アンダーライン部のみを抜き出すと、
「次に該当するものは計量に使用してはならない。
一 計量器ではないもの」
はい論破。
結局警官が提示してくる証拠なんかPCなり白バイなりの走行速度でしかないわけです。
これが違反者の速度だと関連付けるのは警官の証言のみ。
信号無視とか一時停止とかで裁判になった場合はほぼ100%警官の証言が採用されます。
しかし、この論法ではたとえ「神の目」を持つ警官だろうが関係ありません。
法律で決まってるんですから。「決まりは決まり」です。
これで向こうが切符を切るのをあきらめるかどうかはわかりませんが・・・
この論点で闘ってみようと思う方がいらっしゃいましたらご一報ください。
全力でお手伝いいたします。
計量法第16条違反ってことは
第百七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項、第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条、第九十七条第二項又は第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
お巡りさーん、ここに計量法第16条違反の犯罪者がいますよー。捕まえてくださーい。
刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
捕まらないのが一番という方へ
周りは見ましょうね。
追尾されてることに気付かないんだから個人的には捕まる方も悪いとも思いますが・・・。
私は高速道路では追い抜く車が二人乗ってる乗用車なら全部ドライバーを確認します。
高速隊なら制服を着ています。
え?夜?
夜には限りませんがエライ勢いで追いついてくる車がいたらとりあえず車線を譲りましょう。
追い抜かないで後ろにつけて付いてくるようならPCの可能性が高いと思いますよ。
私はネタ作りのためにドラレコを後ろ向きにつけようと思ってます(笑)
これで録画しておけばホントに同じ速度で追尾したかどうか簡単に解析できます。
県警さん、栃木だけの問題じゃないと思いませんか?
全国の本部にも知らせて(できるもんなら)対応を考えることをお勧めします。