魔王のやるならトコトン!

                                                                                                                宇都宮東署に誤測定された皆様へ                                                                               私、訴訟を起こすつもりです。                                                                                ご一緒にいかが? はじめてのお客様は「このブログの主旨」をご一読いただけば幸いです。

カテゴリ:戦いの記録 > 決定を斬る!

関東地方にお住いの方なら遠足で日光に来られたこともあるのでは?
遠足で日光と言えば東照宮をはじめとする二社一寺見学は定番コース。

東照宮に行けば陽明門が皆様をお出迎え
toushougu















この陽明門で「逆さ柱」についてガイドさんの説明を聞かされるのもお約束

陽明門には12本の柱があるんですが、1本だけ渦巻の模様が逆になってます。
これは建築当時は「完璧なものは、その瞬間から崩壊が始まる」と考えられていたので、 魔除けのためにわざわざ逆さに彫ったとか。
NikkoPillarL9701NikkoPillar9741






















で、県警ですよ。
でお伝えしたように1ヶ月以上かけてようやく定例会のデータを更新したんすが・・・
やっぱ歴史と伝統を重んじてるんですかね、完璧なモノにはしたくないようでw

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kouan/kaisaikekka_nado.html
はい、証拠の魚拓
http://megalodon.jp/2014-0613-0632-10/www.pref.tochigi.lg.jp/kouan/kaisaikekka_nado.html

定例会開催状況から他のページに飛ぼうとすると・・・
baka0613

トップページ 



公安委員会制度



委員の構成 





活動状況




苦情申出制度




古物商URL届出一覧

生きてるのは
 警察署協議会(栃木県警察ホームページ)
だけ。
後はぜーんぶ

baka0613-3


http://www.pref.tochigi.lg.jp/01_現データ/index.html







一つデータを更新する代わりに5つもリンクをぶった切りw
どうやら県警、全力で魔除けをすることにしたようです。
魔除け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・魔王除け?

関東地方、昨日は久しぶりに晴天。
帰宅は20:00を過ぎたんですが、帰りの車中でまん丸なお月様が見えました。
lunar







月齢を調べてみたら昨夜は満月だったのね。
んー、6月4日が満月でもあったのかな、と思ってたんですが・・・。

中学英語なら月はMOONですが、LUNARという単語もあります。
ローマ神話で月の神様がLUNAであることに由来するとか・・・

昔から月の満ち欠けは人を狂わすという言い伝えがあるので
LUNACY
[名][U]1 まったく奇妙な状況[行動]sheer [complete] lunacy|狂気の沙汰.2 間欠性精神病(▼もと月の満ち欠けの影響によると信じられていた);((古風))(一般に)精神障害, 狂気.3 《法律》心神喪失.
プログレッシブ英和中辞典(第4版)

とか

LUNATIC
[名]1 狂人;((古風))精神障害者, 変人, 愚人.2 《法律》(法律上の責任を問われない)心神喪失者.━━[形]狂気の, 精神障害の;常軌を逸したa lunatic asylum|((古))精神科病院. (またlu・nat・i・cal ...
プログレッシブ英和中辞典(第4版)

という言葉が生まれたそうです。
どーよ、俺のブログ読むといろんな知識が身に付くだろ?

ちょっと知ったかで嫌味だった?
んー、この嫌味はバカ県警とバカ公安委員(個人×3)に向けたものなので気にしないでね。

まあ、私の異議申し立てを却したのは精神に異常をきたしたわけじゃない・・・
となれば残念ながらマジでバカだってことですわ。(知ってたけど)

決定書がどうにもUPできないんですが、小間切れに小さくすればUPできます。
ホントは全文原本をUP、その後テキスト化して逐文でツッコみたいんですが、それは後日にします。
テキスト化もなんだか面倒なので県警から電子データをもらうことにしましょうか。
くれなきゃくれないでまた遊べ闘えそうだし(笑)

次の記事では県警が「イロハのイ」、「基本のき」すら分かっていない馬鹿者達であることを
お知らせしますので乞うご期待。

title5
私がその気になった時のイヤラシさはもうお分かりですよね?
んじゃ、ネチネチと逝かせてもらいましょうかw
前記事
県警が「イロハのイ」、「基本のき」すら分かっていない馬鹿者達であることをお知らせ」
と予告してましたが・・・

HERE WE GO!

却下の決定書にこんなことが書いてあります。

baka0614-2





平成25年11月22日であり、その翌日から起算すると、申立人が本件異議申し立てを行った平成26年3月10日までに108日が経過している

ふーん・・・
おう、バカ県警、間違いねえな?
俺が申請をしたのが11月22日、したら11月23日は1日目だベ?
11月24日が2日目、同月25日が3日目・・・って数えてったら3月10日は108日だよ。
いちいち指を折って数えるんじゃ11人必要だろうから、くれてやるよw
ホレ

2013/11/22 2013/12/23312014/1/23622014/2/2393
2013/11/2312013/12/24322014/1/24632014/2/2494
2013/11/2422013/12/25332014/1/25642014/2/2595
2013/11/2532013/12/26342014/1/26652014/2/2696
2013/11/2642013/12/27352014/1/27662014/2/2797
2013/11/2752013/12/28362014/1/28672014/2/2898
2013/11/2862013/12/29372014/1/29682014/3/199
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2013/11/3082013/12/31392014/1/31702014/3/3101
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2013/12/2102014/1/2412014/2/2722014/3/5103
2013/12/3112014/1/3422014/2/3732014/3/6104
2013/12/4122014/1/4432014/2/4742014/3/7105
2013/12/5132014/1/5442014/2/5752014/3/8106
2013/12/6142014/1/6452014/2/6762014/3/9107
2013/12/7152014/1/7462014/2/7772014/3/10108
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2013/12/13212014/1/13522014/2/1383
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2013/12/16242014/1/16552014/2/1686
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2013/12/19272014/1/19582014/2/1989
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2013/12/21292014/1/21602014/2/2191
2013/12/22302014/1/22612014/2/2292

おう、確かに108ではある。
108ってのは除夜の鐘の数、煩悩の数だっけ?
ぼん‐のう 〔‐ナウ〕 【煩悩】 
(梵)kleaの訳。
苦悩心痛の意》仏語身心を悩まし苦しめ、煩わせ、けがす精神作用。貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち)根元的な煩悩として三毒という。染。結。垢(く)。「―にさいなまれる」「―を解脱する」
奇遇だねえw
ま、お互いいろいろと悩みはあるよな。
俺の悩みの一つが相手がバカで話が通じねえってとこなんだけどw


脇道にそれたな、じゃ、戻ろうか。
108日ってのはよ、108日目であることに間違いはねえが「経過している」のか?

日にちの数え方ってのは行政庁ごとに違うのか?

税金は滞納すると延滞税(利子だと思ってね。)が日歩計算で加算されるけど計算式は決まってる。
日歩計算だから
当然日にちの数え方も決まりがあるみたいよ。

https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tuusoku/pdf/03.pdf
baka0612










国税庁税務大学校 税大講本「国税通則法(平成25年度版)」P8より抜粋


4の「経過した日」ってのをよく読め
あ、指は折らなくていいよ、ホレ

2月7日

1

2月8日2
2月9日3
2月10日4
2月11日5
2月12日6
2月13日7  経過する
2月14日8  経過した


ホレホレ、税金の世界では「経過している」とは言わねえぞ。
あんたらの業界じゃ違うのか?
道交法とか行政不服審査法に決まってのか?
警察庁あたりからなんか文書でてんのか?
そういう訳で16日に「108日が経過している」とした根拠を開示請求するからヨロシクね。

あ、そうだ。
バカだからこんなこと書いとくと「本人も認めてる」とか言い出しかねねえわ・・・。
おう、バカ県警、あくまでお前らの無能さを証明するための証拠提示だ。
日数の計算もできねえのはあの警部個人の問題かと思ってたら
次の奴もこの程度。
で、栃木県警本部長をはじめ幹部一同あーんど公安委員会もこんなことすらチェックできねえってことだよな?
バカが書いた作文でも「あいよー」とポーンとハンコ押して送り付けちまうってことだよな?

冒頭ネ「チネチと」と宣言して始めたんだからこんなもんで終わるわけがないのが魔王World(笑)
次の記事でもいじらせてもらいますよ。

と公安委員会HPをいじりつづけましたが、そもそもは却下の決定書っていつ決まったんだべ?ってだけのことだったんですよ。
それが6/4だったのね。
いつ決定されたかも実はどうでもいいことでw
知りたかったのは出席者
小林一成委員長、佐藤信勝委員、飯塚真玄委員
警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官ほか

フンフン、いつもどおりのフルメンバーみたい。

10 運転免許更新処分に関する異議申立てに対する決定について
3月10日(月)に受理した公安委員会あての運転免許更新処分に対する異議申立てに関する調
査結果の報告を受け、審議の上、却下を決定した

と、こんだけ揃ってても日にちの計算すらまともにできてねえ決定なんてのをしちまうわけです。
まあ、いいよ。
107日だろうが108日だろうが大した問題じゃねえ。
そんな期間の計算の仕方なんざ役所勤めとか金融関係とかでもないとなかなか分かんねえだろう。
あ、警察も役所だった罠。
まあ、あそこはバカでも入れる役所だからそこは大目に見てやるわ。

でね・・・。
「役所勤めとか金融関係とかでもないと」なんて言いましたけど実は・・・
栃木県の公安委員なんですけど、一人は元県庁のエライ人、
http://megalodon.jp/2014-0614-2211-28/t-shuji.blogspot.jp/2011/09/19101425921.html
ってことは役所勤め30年以上w

もう一人はhttp://www.sk-office.jp/tkc_ceo.htmの人と同姓同名でなぜか年齢まで一緒w
シャチョさんは結構な名士らしくてビジネス誌のPRESIDENTで御高説を述べられてます。
http://megalodon.jp/2014-0614-2214-35/president.jp/articles/-/1363
で、このシャチョさんのお父さんは「飯塚事件」なんてので国家権力と雄々しく闘ったお方。

(ちょっとツッコませてもらうと「故飯塚毅先生の長男として栃木県鹿沼市に生まれる」・・・飯塚毅ってのはこの会社の創業者なんだけど、その名前に「先生」ってつけちゃった。ここらへんで私は企業としての常識を疑いたくなります。)


6/25
訂正
申し訳ありません。
上記サイトhttp://www.sk-office.jp/tkc_ceo.htmTKCHPではありませんでした。
TKC会員とはいえ法人格は別ですから飯塚毅氏に敬称を付けるのは御自由です。
記事中の不適切な表現は取消し、謝罪いたします。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6_(TKC)
で、このシャチョさん(今は会長らしいけど)の会社ってのが、税理士事務所や地方公共団体などの情報サービスを行う企業・・・。
こりゃ同姓同名の別人ですかねw
いくらなんでも税理士事務所や役所に情報サービスしてるなら期間の計算を間違えるはずがありませんもんね。

まあともかく長い経験と高い見識を以て委員に任命された・・・はずの委員まで日にちの数え方も分からない、
結局栃木県警、だーれも「イロハのイ」、「基本のき」すら分かっていないわけです。

まだまだ続けます。
却下の決定が6/4であることには大人の事情もあったのか?

公安委員会は原則毎週火曜日。
この日を逃すと次は6/11で私の異議申立てから3カ月を経過してしまいます。
3カ月経過しちゃまずいだろ、ってのが大人の事情。

第二十条  審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
 処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたとき。
 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき
 その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過なので6/11は「経過する日」なんですが(参照)、日数の計算ができないヤツらなので6/4に無理矢理ケテーイした・・・
と言いたいところなんですが、
バカだからそんな行服法の規定が頭に入ってないってことも十分考えられます。
6/4ってのは単に偶然っていわれても納得はできちゃうんですよねえ。

で、こっちもw

行政事件訴訟法
第八条  処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

んーコッチの行政訴訟は「ゴールド免許よこせ」(別に欲しいわけじゃありません)の行服が却下になってから考えりゃいいや、と思ってたんでまだ深く読んでません。
いよいよ本気で考えだしたら・・・よくワカンネ。
県警に聞いてみましょうかw
教えてくれんのかな?

やっとアップロードできますた。
何が悪かったのかは不明・・・なんでだべ?
ま、いいや。
とりあえずこんなこと書いて却下してきたわけです。
結果は同じなんですが、門前払いが却下、審査したけどやっぱりダメ~が棄却です。
読むのが面倒なら少し待っててください。
県警に原稿のデータを開示請求しますんで開示されたら一気に逐文で論破してやります。
まあ、読んでやるか、と言うご奇特な方はで私が公開した異議申立書をご一読いただくとバカ県警がいかに姑息な奴らかお分かりいただけると思いますよw

タイトルどおり、こんな奴らに1mmたりとも負ける気がしません。

BlogPaint


BlogPaint




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title1
ハイ、テキスト化完了。

JPEG化しデータをまたテキスト化したので所々おかしな字に変換されてます。

自分で書く文章なら校正もするんですが、いちいちチェックするのもメンドーなのでツッコミを入れる部分だけ校正しました。

その他の部分で「なんだこりゃ?」と思ったら に原本の画像がありますのでそちらで確認してください。
(画像をクリックすれば別画面で拡大されます。)


じゃ、斬ります。


決    定    書
異議申立人住所  r一ILgSJ*'!S・●圃・・で1●!・w・
氏     名  ま お ー

平成26年3月10日付けの異議申立てについて,次のとおり決定する。
    主  文
本件異議申立ては、これを却下する

はい、ストップ。

もう斬り始めちゃいますw
公安委員会(≒100%県警)私の異議申立てを却下してきました。
異議申立てなんかしたってゴールド免許が来るわけが無いのは分かってたんで結果については驚きません。
意外だったのが却下されたこと。
にも書きましたが、門前払いが却下、審査したけどやっぱりダメ~が棄却です。

てっきり棄却されると思ってwktkしてたんですが・・・却下。

ふーん、ま、お前らがそう思うならそうなんだろう、お前らの中ではな。


じゃあ、教えてくれや。

お前等俺に補正命令なんてのを出したよな?

(詳細は補正命令 栃木県公安委員会 御中カッチーンをご参照ください。)

俺はこれに応じなかったよな?

それでもお前等

6 審査会への諮問

 審査庁は行政不服審査法の「処分を受けた人に対する救済」という趣旨に則り条例第19条第1 項の規定に基づき、平成25626日付けで本件を審査会に諮問した。

とかいう理由で却下しなかったよな?


???????


やっぱりバカの考えることはわかんねえ。

情報非開示決定への審査請求も今回の青免許への異議申立ても同じ行政不服審査法に基づいてんだぞ?

審査請求書にも異議申立書にもそう書いてあると思うんだけど。


それなのに審査請求は審査庁は行政不服審査法の「処分を受けた人に対する救済」という趣旨に則り」却下せずに異議申立ては却下。


どういうことだか説明してもらうから待っててね(はーと)

で「どういうことだか説明してもらいましょうかw

と書きましたが・・・・

ハイ、警察法79条苦情申し出w



苦 情 申 出 書



栃木県公安委員会 御中

警察法第79条に基づき苦情を申し出る。

○氏名、住所及び電話番号
  まおー
  宇都宮市〇〇町〇〇-●●
  ℡ XXX-XXXX-XXXX
                                                   平成26年6月XX日

○警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして是正を求める個別具体的な不服

 平成25531日付で貴職から受けた補正命令に私が応じないにもかかわらず、「行政不服審査法の「処分を受けた人に対する救済」という趣旨に則り」という理由で情報公開審査課に諮問、一方平成26310日付の異議申立ては却下。

 日本語を理解することもできない無能な栃木県警察から私が心血を注いだ審査請求を不適法とされ、あげくには「行政不服審査法の「処分を受けた人に対する救済」という趣旨に則って」などという理由で恣意的に法を運用されることにより、多大な精神的苦痛を受けている。

 補正命令発出にかかる審査請求も異議申立ても行政不服審査法に基づいたものであるが、審査請求に関してのみ「行政不服審査法の「処分を受けた人に対する救済」という趣旨に則」った理由を開示されたい。
 併せて栃木県公安委員が警察法第79条に述べられる「都道府県警察の職員」に該当するや否やについてもご回答いただきたい。

 なお、非該当である場合はその根拠についてもご説明いただくよう要求する。


 私が栃木県警察を無能と呼ぶ根拠として、ごく一部ではあるが、私の管理するブログのハードコピーを添付する。

 ご興味があれば「魔王 トコトン」で検索していただければすべてをご覧いただけるので是非ご一読いただきたい。
なお、本書を含め、これまで貴職に差し上げた文書、及び貴職からの回答及び貴職の対応については上記ブログを通して広く全国に知られていることを申し添える。

======================================
で、ここらへん添えときゃいいかなw

無能にもほどがある
オラオラオラオラ

カッチーン

栃木県公安委員会 御中

引退して忘れちゃったの?

いいなあ、楽な仕事で

唯一無二の存在でありますように

大丈夫なのか?こいつら

最低だわ

色は匂へど 散りぬるを
我が世誰そ 常ならむ
有為の奥山 今日越えて
浅き夢見じ 酔ひもせず

これが「いろはうた」

中学校で習ったよね?


このいろはうたには暗号説ってのもありまして・・



いろはにほへ

ちりぬるをわ

よたれそつね

らむうゐのお

やまけふこえ

あさきゆめみ

ゑひもせ


文末を縦読み(原文が縦書きなんだから横読みか?)すると

と・か・な・く・て・し・す

科なくて死す


おお、冤罪を恨む歌だ・・・と俄然警察臭がでてきますなw

ま、そんなことはどうでもい。
で「県警が「イロハのイ」、「基本のき」すら分かっていない馬鹿者達」と評しましたが、次の記事で彼らのバカさ加減をさらに晒します。

title2
理 由

1 前提となる事実及び処分の経遇
1)申立人は、平成231212日午後3時21分ころ、栃木県公安委員会(以下「当
 公安委員会」という。)が道路標識等により最高速度を40キロメートル毎時と指
 定した、栃木県下野市小金#1291番地30付近道路において、その最高速度を30
 ロメートル毎時超える70キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車(登録番号宇
  都営533165号)を運転したとして、道路交通法(以下「法」という。)第22
  第1項に規定する速度超過違反(以下「本件速度違反」という。)により、栃木
  県下野警察署の警察官に検挙されたが、違反事実を否認した。
2)栃木県警察本部交通部運転免許管理課(以下「運転免許管理課」という。)は、
平成231227日、本件速度違反の成否について審査し、その事実を認め、点数
制度に基づいて違反点数6点を付した。
3)当公安委員会は、平成25年9月13日、運転免許管理課長の専決処分により、前
 記違反を理由に申立人が法第92条の2第1項に規定される違反運昿者等に該当す
ると認め、申立人から運転免許証の更新申請がなされた場合には、有効期間を3
年とする違反運転者等に交付される運転免許証(いわゆる「3年のブルー免許証」、
以下「3年のブルー免許証」という。)を交付することを決定し、運転免許証の
有効期間の満了日までに違反運転者に対する講習を受講して更斬手続をするよう
記敏した更新連絡書を申立人に送付する手続をした。
4)申立人は、平成251115日、栃木県宇都宮東事察暑(以下「宇都宮東警察署」
という。)の運転免許更斯申臍窓口を防れ、違反運転者ではなくゴールド免許証
での更新を求める旨の申立てを行ったが、この麻、同窓口の更新申請受付係員が、
申立人が持参した前記(3)の更新連絡書を基に、違反運転者講習区分でしか更新は
受け付けられず、不服申立ての手続を経て、申立てが留められなければゴールド
免許証には変わらないと教示した。
5)申立人は、平成251122日、宇都宮東警察署において、運転免許証の更新申
請を行った。

 (6)当公安委員会は、前記(5)の申請を受け、宇都宮東警察署長の専決処分により自
  動車等の運転について必要な適性検査「以下「適性検査」という。)を行い、申
  立入が自動車等を運転することが支障がないと認め、申立人の運転免許証を更新
  し、平成26年1月16日までに違反運転者等に対する講習を受講すれば、更新後の
  運転免許証を交付する手続をした(以下「本件更新処分」という。)。

はい、ストーップ!
届いた決定書を斜め読みしたときにココで私、読むのを一旦止めて読み返しました。
(略)運転免許証を交付する手続をした(以下「本件更新処分」という。)。と来たw

「・・・やっぱりこいつ等バカだ」
この文書、行政不服審査法に基づく私の不服申し立てに対する決定ですよ。
処分というのも厳密に法律で定義されてます。
行政手続き法(業界では「行手法(ぎょうてほう)」と呼ばれます。)
 
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう


ここまで書いてもあいつ等バカだからまだ何を言われてるかわからないほうに100万ペリカ。
以下県警を対象にしますので文体がちょっと乱暴になります。

仕方ない、噛み砕いてツッコんでやるよ。
この第二項には読点が無えのはわかるか?
読点って何だか分からなければを読め。
行政庁の処分ってのは公権力の行使に当たる行為に含まれてんだよ。
お前らいつ俺に公権力の行使したんだ?
俺の権利を制限するとか許可するとかしなけりゃ行使したことにはなんねえんだよ。
更新手続きなんざお前らの中でやってることだ。
そんなもんは処分とは言わねえんだよ!

公安委員会(≒100%県警)、行政手続の「いろはのい」も分かってない。
前提の段階でこんなことを書いてるのを見たので6/16の記事のタイトルを「」にしたというわけですw

以下次号

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