魔王のやるならトコトン!

                                                                                                                宇都宮東署に誤測定された皆様へ                                                                               私、訴訟を起こすつもりです。                                                                                ご一緒にいかが? はじめてのお客様は「このブログの主旨」をご一読いただけば幸いです。

カテゴリ: 判決から

新カテゴリー「判決から」第一弾はコレ

 神戸地裁;「顛末書書き直せ」何度も命じた会社に賠償命令(2013年6月28日)
 勤務中の事故で顛末(てんまつ)書などの書き直しを何度も命じられて精神的苦痛を受けたとして、神戸市中央区の運送会社に勤務する運転手ら2人が同社に計40万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決があった
 同社姫路営業所の男性運転手は2008年8月、タンクローリー車の運転席から降りる際、右足をひねって3週間のけがを負った。男性は、同社の指示で負傷時の状況などを書いた顛末書を提出したが、4回の書き直しを命じられた。3回目には「反省や再発防止への決意表明が必須」と求められ、「二重三重の確認作業にあたります(暗い時などは懐中電灯で)」と書くよう突き返された。4回目は「ご迷惑をかけ申し訳ありません」としていたのを「長期療養で心配と迷惑をかけ申し訳ありません」と修正させられたという。
 新潟営業所の男性は09年2月、社内マニュアルに反して作業したとして始末書の提出を求められ、パソコンで作成したが、「手書きが望ましい」とされるなど書き直しを3回指示された
 工藤涼二裁判官は「重要とは思えない書き直しをあえて命じ、屈辱感や精神的苦痛を与えた」「書き直しの指示は執拗しつようで、業務命令権の逸脱」と指摘して、計13万円の賠償を命じた。 


はーい、私も書きました、書かされました、顛末書。
書き直しも命じられましたよね。
納得がいかなかったのは「反省の意を込めろ」とのご命令。
このブログを読んでもらえばもうお分かりと思うけど書けと言われれば400字詰め原稿用紙で10枚だろうが20枚だろうがいくらでも書けますよ。

だが待ってください、エライ人。
「顛末」の意味をあんた等知ってんのか?
《「顛(いただき)から「末(すえ)」までの意》事の最初から最後までの事情。一部始終。「事件の‐」大辞泉
⇒いきさつ【経緯】 ⇒けっか【結果】  必携 類語実用辞典
コトの経緯ならいくらでも書くさ、でも反省の意を込めたらそれは顛末書なのか?

この後の事情は知る人ぞ知る・・・
登録制をはじめたら会員の皆様にはそっとお知らせします。

関東で警視庁、神奈川県警がやらかせば当然黙ってないのが大阪府警
大阪ってこんなのばっかりってわけでもないんでしょうけど・・・
私、どうにも大阪弁って苦手なんですよ

☆ 
大阪地裁;「書類に虚偽」と賠償命令 大阪府警の現行犯逮捕(2013年6月3日)

  大阪府警が公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した男性(46)が「書類にうそを書かれ、違法に身体を拘束された」などとして、府に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
 男性は大阪市西区の路上で車を運転中の2010年7月、福島署員から停止を求められた際に抵抗したとして逮捕され、10日間勾留された。
松永栄治裁判官は、パトカーに設置されたカメラの映像などから「男性が激しく抵抗した様子は見られず、逃げようとしたこともないとして、府警側の「両腕を振り回した」との主張を退け、公務執行妨害を理由に現行犯逮捕したのは違法だ」と指摘し、25万円を支払うよう命令した

そういえば大阪、こんなのもありました罠


あとこんなのも・・・きゃー怖い(笑)
 
私がこんな扱い受けたらどんなことになっちゃうんだろ?
黙っていられるわけがないし・・・

ね?ICレコーダーは必携ですよね。

 

 広島地裁;「名ばかり管理職」認め、学校法人に賠償命令(2013年2月27日)
 広島修道大(広島市安佐南区)の財務課長だった男性(57)が、労働基準法で定める管理監督者ではない「名ばかりの管理職」だったとして、同大学などを運営する学校法人・修道学園を相手取り、未払いの残業代など約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
 男性は2008年4月から同大学の財務課長として予算案の策定などの業務をしていた。
衣斐裁判官は、「(男性の)予算案の決定や人事に関する権限、労働時間の裁量の範囲は限られていた」などとして管理監督者には当たらないと認定し、学校側に約520万円の支払いを命じた。
 判決後、男性は記者会見し、「社会には、自分と同じ境遇の方がたくさんいるはず。経営する側は、雇用についてきちんとしたコンプライアンスを整備するべきだ」と話した。同学園は「控訴を視野に入れ、判決内容を詳細に検討する」とのコメントを出した。 


タイトルにドキッとした方もいらっしゃいますか?
私もタイトルに惹かれたんですが逆でしたね。
「管理職」という肩書だけを与えて安く使う作戦です。
ブラック企業では常套手段になってるそうですが・・・

冗談抜き、お世辞抜きで私は上司には恵まれていた方だと思っています。
「このヤロー」と思ったのは20代の頃しかありません。
こんな部下で申し訳ありませんでした。
ただし、私がお詫びした上司は「直属の」皆さまです。

更に雲の上のエライ方々には顔も見てもらえないでイロイロ言っていただいたんですから・・・・
未だに魔王スイッチは入ったままですよ。

 横浜地裁川崎支部;交通誘導員に有罪判決 川崎の男児死亡事故(2013年3月4日)

 12年1月13日午前10時ごろ、川崎市麻生区上麻生2丁目の信号機のない交差点で、横断歩道を母親と渡っていた男児(当時3)が右折してきた乗用車にひかれ、死亡した交通事故を巡り、近くで水道工事があり、女が交通誘導をしていたが、乗用車に止まるよう明確な合図を送らなかったとして(誤った交通誘導)業務上過失致死罪に問われた工事現場の警備員の女(48)に対する判決があった。
 荒川英明裁判官は、誘導員と運転手との過失の競合で事故が起きたと認定したうえで、自動車運転過失致死罪に問われた運転手には禁錮1年8カ月執行猶予5年(求刑禁錮1年8カ月)、女に禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)を言い渡した。 


亡くなったお子さんのご冥福を心からお祈りします。
決して事故を茶化すつもりはありません。
もしそう取られたとしたらすべては私の文章力の拙さのせいです。
あらかじめお詫びいたします。

これ、画期的というか、もっと大きく扱ってもいい判決だと思います。(私見)
工事現場はもとより、大型のショッピング施設やガソリンスタンド等、警察官以外の誘導に従うことって結構あるのでは?
この誘導員の誘導には法的な拘束力は無い、したがって誘導に従って万一事故を起こしてもすべて運転者に責任がある、とされてきたと思います。(たしかそんな判例もあった気が・・・)
この裁判、民事ではなく刑事です。
ということは検察が誘導員も起訴したということです。
これまでは誘導員を起訴するということは皆無に近かったのではないでしょうか。
この事故では起訴した、その理由が知りたいものです。
加えて考えてみるとこれまですべて運転者の責任とされていた事故に誘導員の責任も認めた、ということはある程度運転者の過失は相殺されたのでしょうか? 

で、もう一つ気になったのが「誘導員と運転手との過失の競合で事故が起きたと認定」の一文。
競合?競い合う?調べたら法律用語では違うんですね。
民事と刑事ではまた別らしいですが刑事では「同一行為が数個の罪名にあたること」とされているそうです。
刑法54条がそれ。でも、この事件の場合はちょっと違う気が・・・。
だから「過失の競合」と「過失」を加えているのか?
法律を知らない私なら「両者の過失が重なって」とでも書きそうですけど・・・。
うーん、法律って難しい。

第五十四条  一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

もうこのカテではゆるぎない位置を確立した感のある大阪府警、やることがもうヤ〇ザと一緒です。
嫌がる女性を両手両足を抱え上げて車に押し込んだら拉致監禁だわ。

☆ 大阪地裁;両手両足抱えての任意同行は違法 覚醒剤事件一部無罪に(13年2月1日)
  12年5月、窃盗事件の関係者として大阪市北区の交番で職務質問を受けた後、連れていかれた大阪府警曽根崎署で覚醒剤約0・15グラムを持っているのが見つかって逮捕され、覚醒剤取締法違反(所持、使用)罪で起訴された無職の女性被告(45)に対する判決があった。
  蛯原意(もとい)裁判官は、所持に関し、交番で任意同行を拒んだ被告の両腕と両足を警察官らが抱え上げ、警察車両に押し込んで署に連行した行為を違法と判断。一方、任意の尿検査で判明した使用は有罪とし、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を(一部無罪)言い渡した。

尿検査の任意性もだいぶ怪しいもんです。
警察署に長時間監禁されてりゃそりゃトイレくらい行きたくなりますよね。
「するならこれにしろ」とか言って検尿コップ渡したとか・・・もう変態プレイの領域だわ
そういや三重県警でもそんなプレイをしたマニアがいました。


【社会】一時不停止の女性をパトカーで聴取、トイレに行かせず失禁させた警察官を不起訴[03/03]
  津地検四日市支部は、パトカー内での事情聴取の際にトイレに行くことを許さず失禁させたとして、 三重県四日市市の女性から特別公務員暴行陵虐容疑で告訴された県警の男性警察官2人を、嫌疑不十分として不起訴処分にした。処分は2月28日付。
 津地検の作原大成次席検事は「女性を辱めようと思っていたわけではなかった」としている。
 地検などによると、平成23年9月15日、四日市北署員2人が、 市内で運転中に一時停止しなかったとして50代女性をパトカー内で事情聴取。 女性はその際、失禁した。
 女性は同年10月、2人を告訴。 県警は「強引な取り調べの意図はなかったが、配慮を欠いた」として、昨年3月に2人を所属長注意とした。 【産経】

トイレに行かせないくらいのことは「強引な取調べじゃない」と平気で言えるんですから、日ごろからどんだけのことをしてるか想像に難くありません。

☆ 静岡地裁沼津支部;デリヘル経営の元消防士に猶予判決(2013年1月25日)
 11年9月、当時17歳の少女を富士市のホテルに派遣し、男性客と淫らな行為をさせるなどしたとして、児童福祉法違反などに問われた静岡県富士宮市消防本部の元消防士の被告(37)に対する判決があった。
  小松香織裁判官は「被告が経営に携わっていたデリバリーヘルス(派遣型風俗店)で、被害児童の健全な育成を著しく害する行為をさせた」などと厳しく糾弾する一方、「一定の社会的制裁を受けている」と述べ、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。

 今回は別に判決にツッコむ気はありません。被告は消防士。これが気になるだけです。わざわざ所属した消防署まで明示しているということは事件を起こした時には現職だったということなんでしょうか?「」の字がつくのは警察官・教員等の公務員で、会社員とかはあまり見たことがない気がします。
 ついでにいうとたまに見かける「自称会社役員」とかの「自称」っていうのも気になります。逮捕の翌日とかならまあ仕方ない気もしますが、会社役員なら法務局で商業登記を調べればハッキリわかる訳で・・・。調べたうえで登記されてないから「自称」なのか?マスコミも自分で取材もせず警察からの発表をそのまま流してるのがこれでバレバレ。

で、↓は保存しておいた栃木の記事、「自称」農業だそうです。

2010.5 栃木県警 肩書「農業」の男 実は県警警視

真岡市で21日に道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕され、農業の肩書で発表された田中功一容疑者(72)=宇都宮市細谷町=は、矢板署長などを歴任した県警の警視だったことが27日、わかった。

 真岡署によると、田中容疑者は21日午後7時半ごろ、真岡市東郷の国道294号で、酒を飲んで軽トラックを運転した疑いを持たれている。踏切で一時停止していた乗用車に追突。駆けつけた警察官が酒のにおいに気づき、飲酒運転容疑が発覚したという。

 田中容疑者は旧足尾署長や矢板署長を務めて1998年3月に退職。今年4月には内閣府から危険業務従事者の叙勲を受けていた。

 同署は現行犯逮捕後、自称として「農業」の肩書で発表。しかし、逮捕直後の同署での取り調べで、田中容疑者は県警OBという事実を申告していたという。同署の中田光男次長は過去の職業を発表していない理由について、「現職以外を自ら発表しないのが通常」と説明する。

 県警県民広報相談課によると、逮捕や事故の発表文を作る際は、当事者の肩書は現職のみを書くのが慣例。事案によっては「自発的に過去の職業を発表するケースもありうる」(同課)が、明確な線引きは難しいとしている。


わけワカンネ。「自称」をつけたのは逮捕直後で調べが間に合わねえんならそら仕方ないかも。
駄菓子菓子!申告?供述じゃねえの?
申告」ってのはこの爺さんが「俺、警視なんだから何とかしてくんねえか?」とでも言ったのか?

犯罪捜査規範

第二百二十条  交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第一号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)

ま、いいわ。ブンヤさんも犯罪捜査規範までは頭に入ってねえんだろ。
だが、ブンヤさんよ、あんたも文章を書いて飯食ってんなら少しは考えようや。
「肩書?」普通肩書きっちゃ役職とか職位を指さねえか?
農業ってのは職種だろ?あんたの名刺の名前の上には「会社員」とか書いてあんのか?
仮にこの爺さんが名刺を作ってて「農業」って書いてあってもそれは肩書じゃねえぞ。
「ああ、この人は職業を書いたのね」ってだけの話だ。

かた‐がき【肩書(き)】
名刺や印刷物などで、氏名の上部や右肩に官位・職名などを添えて書くこと。また、その官位・職名など。
その人を特徴づける社会的な地位・称号など。「―がものをいう」
前科。悪名。                        大辞泉】

で、こんどは栃木県警県民広報相談課。またもや謎の国語力を発揮してます。こいつらも言葉ってもんが分かってねー。
自発的に過去の職業を発表するケースもありうる」
はあ?「自発的ぃ?
自発: 外からの働きかけを受けてするのではなく、自然に行われること。また、自分から進んですること。大辞泉】
俺の感覚だと「自発的」の対義語は警察お得意の「強制的」だと思うんだけどどうよ?主語は省略されてるけどこの場合「警察が」だよな?おう、県警、「自然に」とか「自ら進んで」過去の職業を発表するその基準は何なんだよ?俺の開示請求に基準はねえって答えたよな?
基準がねえのは分かった。じゃ誰が決めんだよ?
「自発的に発表」があるなら「強制的に発表」ってのもあるってことか?
誰に言われたらいやいやながらでも発表すんだよ?
将来のための教えといたるわ。「自発的」なら自分の意志だから「発表する」でいいけど「強制的」なら自分の意思に反してなんだから「発表させられる」だぞ。
どーよ、俺のブログ、勉強になることもあるだろ?

 東京簡裁;生徒に平手打ちした教諭に罰金30万円 略式命令(2013年2月4日)

 男子生徒に平手打ちをしたとして、暴行罪で略式起訴された私立保善高校(東京都新宿区)の40代の男性教諭に対する略式命令があった。
 教諭は2011年の1学期ごろ、担任だった1年生の男子生徒に対し、校内で少なくとも4、5回にわたり平手打ちをした。教諭は空手部顧問も務めていた。暴力を受けた生徒は不登校状態になり、休学したという。
 東京簡裁は、罰金30万円の命令を出した。
 暴力行為は12年6月ごろに発覚。警視庁の書類送検を受け、東京区検が12年1月に略式起訴した。教諭は謹慎処分を受けたが、現在は復帰している。


この記事には教師が平手打ちに及んだ理由が書いてないんですが、理由の如何は問わずダメなもんはダメ、ってことですか?
あっぶねー、教師を続けてたら間違いなく新聞沙汰起こしてましたわ。
人格の形成ってまあ一生かけるもんだと言われりゃそうなんでしょうけど、成人前にはほぼ固まっちゃう気がします。
いい年したオッサンになりましたが考えることは中学生や高校生の頃と大して変わってない気がするんですよ。

私、大学卒業までは小山市という栃木県でも南部の方に住んでたんですが、昭和50年代の県南では、少なくとも私の中学では先生に殴られるのはごく普通のことでした。
同じ栃木でも県央や県北では先生に殴られたなんて話をあまり聞かないのが逆に不思議なくらいです。私だけがとくに殴られたわけではなくて、みな公平(笑)に殴られてました。授業中の私語程度の理由でです。
そうすると・・・人間の適応性ってすごい(笑)。殴られるのが平気、平気って言うとおかしいかな、殴られるのが怖くなくなるんですよ。
女性教師から長々とお説教でもされてると「あー、2,3発ぶん殴ってさっさと終わらせてくんねえかなあ」なんてね。
で、平気なんですから殴った先生を恨む気なんかまったく起きません。「ま、俺が悪いんだから仕方ねえ」と。
で、こうなると人を殴るのも平気になる訳で・・・。
そりゃ暴力の連鎖は断ち切れないわけだわ。

白状します。教師時代は平気で子供たちを(小突く程度も含めて)殴ってました。
そこに教育目的なんざありません。
よくある「ついカッとして」でもないかな。もちろん「今は反省している」。ですけど。
「キニイラネ」こんなもんです。
(7/23加筆:気に入らないといっても嫌いなやつを殴ったわけじゃなくて私が授業をしてる時マンガ読んでたとか寝てたとか、目に余る私語とか態度が悪い、あるいは他の生徒の迷惑になるのが「気に入らねえ」って言うケースです。)
ただし女の子は殴りませんでしたし、男でも相手は中学生ですから手加減もしました。
殴る前に「俺はただ頭に来ただけだ。俺を先生だなんて思うな。殴り返していいぞ。」なんて言ってたんですからやっぱり普通じゃないですよね。

 京都地裁;捜査書類捏造の元巡査部長に実刑 「高い評価得るためうそ」(2013年3月8日)
 供述調書などの捜査書類を捏造したとして、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた京都府警舞鶴署の元巡査部長の被告(60)に対する判決があった。
 被告は2010年10月~12年3月、被害者が不明だった傘や自転車の窃盗事件3件で、被害者を特定できなかったのに特定の女性が被害者であるかのように偽ってうその内容の供述調書を作成するなどした。
 樋口裕晃裁判長は、「実績を上げないと『勤務低調者』に指定される」などとの被告の動機について警察組織の成果主義的体質の影響があったとしても正当化できない」と指摘したうえで、「高い評価を得るため、犯罪摘発実績を上げようとした。個人的な利益を追求しようとした犯行で、言語道断だ」と判断、懲役1年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 なお、被告と共謀したとして書類送検された元同僚の警察官5人は、関与の度合いが低いなどとして起訴猶予処分となっている。


今日は裁判官長が判決で触れた「警察組織の成果主義的体質 」について。
成果主義ってのもだいぶ一般化してますけど、成果主義が通用しない業界ってのもたくさんあると思うんですよ。警察なんか成果主義で「数字を出せ」なんて言われりゃどこに向かって走り出すか分かりそうなもんですが・・・。だってそれだけの権力を持ってこっちは反撃の手段が非っ常に限られてるんですから。

で、また疑問。判決は「懲役1年」、どこを探しても執行猶予がありません。基本的に警察官に前科なんてあるはずがないので初犯の、しかも虚偽有印公文書作成・同行使で実刑とは・・・。
この事件、「被害者が不明だった傘や自転車の窃盗事件3件」ですよ。被害者が誰だかワカンネってことは警察お得意の「処罰感情」とやらを持つ人もいなかったはずですよね。
このカテでもこの罪状はいくつか取り上げましたが実刑ってのは初めて見た気がします。

しかもこの元警官、巡査部長です。定年間近で巡査部長、ハッキリ言って並み以下、もともと高い評価をもらってないものと思われます。それが「これ以上低く見られんのはヤダ」ってことだったのか?
やっぱバカがやる気をだすとロクなことになりませんな。
(私がやる気を出さないのはこれをわかってるからw)

だいたい使えねーヤツが一所懸命になってもやっと普通でしょ?
高い評価なんか得られるわけがねーよ。

 那覇地裁;性行為での退学処分「違法」(2013年1月29日) 
 学校施設内で※1同じ高校の生徒と性行為をしていないのに、同行為を理由に校長が退学処分としたのは違法だとして、退学となった生徒が県に約585万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
  酒井良介裁判官は、生徒2人に聞き取りした学校側の調査からは、性行為があったとは確定できないと判断したうえで、※2学校側が作成した、原告生徒の聞き取りを基に性行為があったとした文書の日付が実際に生徒へ聞き取りした日の前だったとし、「処分後に何らかの意図を持って作られた」として、退学処分は「校長の裁量の逸脱で違法だ」とし、県に112万円の支払いを命じた。
 また、原告が避妊具を持ち込むなどしたことは「思春期の高校生の行動で過度に問題視すべきではなく、高校での教育、指導は可能だ」と指摘した。
  原告生徒の母親は「学校は子供の話を聞いてくれず、処分の十分な説明もなかった。問題行動があれば親と連携して話し合い、一緒に解決できる環境をつくってほしい」と話した。
  県立学校教育課は「内容を弁護士と精査し、控訴も含め今後の対応を検討したい」とコメントした


※1 同じ高校の生徒、ってことは退学になったのは2人・・・ですよね?1人だけなら著しくバランス
   を欠く処分としか思えません。訴訟を起こしたのが1人だけ、片方の親だけ、だとすれば黙って
   退学を受け入れた方の親の立場はどうなるんだろうかと・・・。
   双方の親にはそれぞれの考えはあったと思うんですが高校生くらいで理解できるでしょうか。
   「ウチの親は自分を信じてくれなかった」と思わせてしまったとしたら、家族に与えてしまった傷
   は金でなんか解決できるはずがありません。
※2 バカなんですか?そんなすぐわかるウソを・・・。っていう問題じゃありませんけど。
   もうすでに処分は決まってたってことなんでしょう。
   被告が県ということは県立校、教員は公務員ですから学校側が作った文書は公文書です。
   このカテで何回も取り上げた公文書偽造にはならないんでしょうか?

 さいたま地裁;衝突事故で会社員に無罪 証言の信用性を否定(13年5月10日)

 08年9月、埼玉県川口市で車を運転し、交差点を時速約10キロで左折する際、横断歩道を自転車で渡っていた当時15歳の少年に衝突し、首などに約10日のけがを負わせたとして自動車運転過失傷害などの罪に問われた会社員の男性被告(44)=埼玉県川口市=の判決があった。

  田村真裁判長は、現場から逃げたのはホンダ車とした目撃者について「(その理由を)何ら具体的に説明していない」と述べ、当時15歳だった少年の供述も「変遷しており、信用性に疑いがある」「鑑定も信用し難いというほかない」と述べたうえで、別人の車だった疑いを指摘し、無罪(求刑は懲役10月)を言い渡した。

  なお、裁判長は朗読後に「検察の証明した証拠は起訴後の捜査で収集されたもので、起訴前の捜査がずさんだった」と批判した。

裁判官に目撃証言も被害者の供述も鑑定結果も「全部信用できない」と言われちゃうって・・・

埼玉県警、何を捜査したんでしょうか?

検察、何をもとに起訴することにしたんでしょうか?

しかも検察、起訴後に証拠を出してきたと。コワいのがこの起訴後の証拠です。
起訴されて被告になってしまうと自衛手段がぐっと狭められちゃうんですから


注目すべきはこれが一審判決だということ。
一審有罪率99.9%と言われる日本の裁判で、男性被告(44歳)、0.1%、千分の一の勝ちを拾うことができた、といえます。

伊勢湾岸道路の事故、マトモな証言、マトモな供述、マトモな鑑定で判断してもらいたいもんです。

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